会社の種類、4つをご説明します!

会社の種類は4つ!!

え?!会社は株式会社だけではない!
私はこの事実に昔、驚愕しました。

だって、会社と言ったら、株式会社でしょ!
そう疑いもしませんでしたから。。

そこで今回は4つの会社種類について、ご説明したいと思います。

会社の種類

会社には以下の4つの種類があります。

  • 株式会社(かぶしきがいしゃ)
  • 合名会社(ごうめいがいしゃ)
  • 合資会社(ごうしがいしゃ)
  • 合同会社(ごうどうがいしゃ)

株式会社はよく見かける、というか私たちの生活の中でも接点があるからわかりやすいですね。

合同会社、こちらは私が設立した会社種類です。

合名会社と合資会社は、あまり目にしませんよね。

でも、一応会社の種類として存在します。

ここで、先日も取り上げた会社法にご登場いただきます。

2017年10月現在の会社法の一部抜粋です。

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 会社 株式会社合名会社合資会社又は合同会社をいう。

会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の4種類であることが明記されていますね。

続いて何やら重要なことが記載されていますよ。

第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

これによりますと、会社の社員は以下に分類されます。

◆合名会社:社員全員が無限責任社員

◆合資会社:社員の一部を無限責任社員、残りを有限責任社員

◆合同会社:社員全員が有限責任社員

なお、持分会社とは以下の通り、株式会社以外の、合名・合資・合同のことを指しています。

第575条 合名会社合資会社又は合同会社(以下「持分会社と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

※豆知識!

会社法の条文は、第〇条(〇条とある部分)、第〇項(2、3、4とか数字で記載されている部分)、第〇号(一、二、三とか漢数字で記載されている部分)の順番に記載されています。

例えば、一番上の「第2条」は「第2条の第1項」に記載されている、と読まれます。

ここで、ん??って思いませんか?

そうなのです、「第1項」の部分は通常省略されて記載されているのです。

だから例えば上の例でいうと「第576条」も数字の「1」が見当たらないですが、「2」や「3」はあります。

商号の条文は?と聞かれた場合、「第576条 第1項 第2号」となりますね。

有限責任?無限責任?

社員の責任に、それぞれ有限と無限があるようです。

ちなみに「社員」という言葉は「従業員」ではなく、「出資者」のことを言っています。
(詳細はもう少し詳しいことは「合同会社の設立 準備編」に記載していますので、こちらをご参照ください)

ではこの社員の「有限責任」と「無限責任」とは一体何なのか?

それは以下の条文の通りです。

第580条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(社員の抗弁)

◆無限責任:会社の債務を弁済する責任を負っている。

◆有限責任:会社の債務を弁済する責任を負っているが、自分の出資した金額を限度とする。
(つまり、出資金がゼロになるまでしか、責任を負わない)

無限責任、おそるべし!

会社の債務を弁済するために、社員が負担する。

しかも、自分の出資した金額が無くなってしまうことはもちろん、さらに追加で債務の弁済に自腹を切らないといけない!

こ、こわし!

なお、無限責任の場合、会社の債務を弁済する責任を直接社員が負っていることから、直接責任。

有限責任の場合、会社の債務を弁済する責任は出資額を限度に間接的に負っていることから、間接責任。

このように、「直接責任」と「間接責任」という考え方もあります。

こちらについては、「直接責任と間接責任?分かりにくいので、なるべくわかりやすく解説いたします!」で記載しましたので、良かったらこちらもご覧ください。

どれが一番良いの?

これは個々人の考え方があると思うので、一概これって申し上げられません。
しかし、私個人としては、合名・合資は作る勇気はありません。。

もちろん自分がやってきたことの責任は取るべきなのですが、もう「無限責任」という言葉だけでも十分恐ろしいですから。

一方で、株式会社や合同会社なら、一応出資額を上限とした「有限責任」であるから、心理的ハードルは劇的に下がります。
また、設立費用、その後の事務手続、株式など諸々の煩雑さを考えると、とりあえずは合同会社が一番お手頃と考えます。

結論!仮に1人で会社を設立するとなると、個人的には合同会社が一番良いと思います!(^^)!

会社の種類のまとめ

◆会社は、株式会社、合名、合資、合同の4つに分類される。

◆合名会社は無限責任。

◆合資会社は無限責任と有限責任が混在。

◆合同会社は有限責任。

会社と言っても、色々奥が深いですね。

さらにこれらの会社のメリット・デメリットもありますので、本当に色々ですね~。

あと、昔、「有限会社」という会社の種類もありましたが、2006年5月1日に施行された会社法から廃止されているため、今では新たに「有限会社」を設立することはできません。

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