合同会社の本店移転登記!住所変更はどうやってするの??

一人合同社員の私。
賃貸併用住宅を建て、そこに引っ越すことになりました。
そうなると生じる問題があります!

そうです、住所変更!!
私自身の住所変更もそうですが、合同会社の住所も変更しないといけません!

でも一体どうすれば良いのでしょうか💦
そこで今回は実際に合同会社の本店移転登記をした実体験をお伝えし、必要になった方のご参考になればと思い記載していこうと思います!(^^)!

この記事でわかること!

☞一人合同会社の本店移転登記の方法(同じ管轄内での移動)
☞代表社員の住所変更の方法

合同会社の本店移転登記の全体像

私にとって、すごく分かり難かったので、全体像からご説明します。

なお、住所変更は「本店移転」と言うそうなのです。
でも「本店移転」というとなんか仰々しいので、以下では「住所変更」と言っていますが同じ意味だと思ってください(^^♪

≪これからやることの全体像≫
代表社員の住所変更を行う ⇒ 法務局へ申請を提出
合同会社の住所変更を行う ⇒ 法務局へ申請を提出

合同会社の住所変更はこの2つが必要になってきます。
次に、①と②でそれぞれ何をすれば良いのかご説明いたします!

一つご注意ください。
今回ご説明するのは、同じ法務局の管轄内での引っ越しになります。
というのも、管轄が違う場合、出る管轄と入る管轄それぞれの法務局に申請書を出さないといけないです。
でも今回ご説明するケースでは、同じ法務局内での引っ越しであるため、この法務局に引っ越しましたと申請すれば大丈夫なケースです。

①代表社員の住所変更(個人の住民票を移すものではなく代表社員として、になります)

1点ご留意ください。
こちらでご説明している代表社員の住所変更は、個人が引っ越しをした際に実施する住民票の変更とは違います

必要書類の入手

必要な書類はこちらから入手できます。

法務局「商業・法人登記の申請書様式

こちらの「第3 持分会社」の部分に掲載されているのが、合同会社分になります。
(合同会社は「持分会社」の一つですので)

「法務局」のホームページから持ってきています

次にスクロールダウンしていきます。
「株式会社」のところに「2 役員変更」の項目があります。
そこにある「住所移転」を選びます。

ここで、本当は「合同会社」の役員の変更の申請書があると良いのですが、フォーマットがないのです。。
ということで、株式会社のを利用します。

株式会社のを利用します。

こちらで申請書様式を入手したら、今度は具体的な記載になります。

記載内容

記載する内容としては以下の通りです。

1.会社法人等番号:登記簿に記載されている法人番号を記載する
2.商号(フリガナ):法人名をカタカナで記載
3.商号:法人名
4.本店:引っ越しの住所(古い方の住所になります!)
5.登記すべき事由:「代表社員の住所変更」
6.登記すべき事項:「別紙のとおり」←下で解説します!
7.登録免許税:「10,000円」
8.捨て印:余白スペースに法人印を捨て印として押しておく
9.申請日:法務局に申請する日を記載
10.法人所在地:引っ越しの住所
11.法人名:法人名を記載
12.代表社員の住所:引っ越しの新住所(印鑑証明と同じ住所)
13.代表社員の氏名:自分の名前
14.法人印:法人の代表印
15.連絡先の電話番号:個人携帯番号など
16.宛先:引っ越し前の管轄法務局

赤字青字にした部分にご留意ください。
引っ越しの住所をそれぞれ記載してください。

上記「6 登記すべき事項」は「別紙のとおり」としたので「別紙」を作成します。
「別紙」のフォーマットですが、こちらも株式会社のフォーマットを加工します。

1.「役員に関する事項」
2.「資格」代表社員
3.「住所」引っ越しの住所
4.「氏名」氏名
5.「原因年月日」令和〇年〇月〇日住所移転

私が作ったのは以下の通りです。
■1枚目

↑法人代表印による捨て印と割印にご留意です。
■2枚目

■3枚目

収入印紙貼付台紙も作成します。
法人印(割印)が必要なので留意ください。
なお、印紙代は1万円分になります。。

これで代表社員の住所変更用の書類作成は完成です!
次は合同会社の住所変更ですね!(^^)!

②合同会社の住所変更(本店移転登記)

こちらもまずは申請書の入手です。

必要書類の入手

必要書類は代表社員の住所変更と同じく、法務局のホームページにあります。

今度のフォーマットは全て合同会社で取れるのでご安心ください。

合同会社の住所変更!

これで申請書を取得し、次は記載内容になります。

記載内容

記載内容も基本的に代表社員の住所変更の時とあまり変わりありません。

1.会社法人等番号:登記簿に記載されている法人番号を記載する
2.商号(フリガナ):法人名をカタカナで記載
3.商号:法人名
4.本店:引っ越しの住所(前の住所になります!)
5.登記すべき事由:「本店移転」
6.登記すべき事項:「別紙のとおり」←こちらも下でご説明し
7.登録免許税:「30,000円」
8.添付書類:1通(業務執行社員の過半数の一致を証する書面
9.捨て印:余白スペースに法人印を捨て印として押しておく
10.申請日:法務局に申請する日を記載
11.法人所在地:引っ越しの住所
12.法人名:法人名を記載
13.代表社員の住所:引っ越しの新住所(印鑑証明と同じ住所)
14.代表社員の氏名:自分の名前
15.法人印:法人の代表印
16.連絡先の電話番号:個人携帯番号など
17.宛先:引っ越し前の管轄法務局(同じですが)

代表社員の住所変更と同じように「6 登記すべき事項:別紙の通り」は以下を記載します。

「登記記録に関する事項」令和〇年〇月〇日〇県~に本店移転

また、そもそも合同会社の本店を引っ越していいよね?っていう社員間での決定が必要になります。
そこで「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」も作成する必要があります!
記載は以下の見本を見てもらえれば良いです!(^^)!
■1枚目

■2枚目

↑空きスペースに法人印と捨て印と割印を押印します。
■3枚目

↑こちらも法人印(割印)が必要なのでご留意ください。
そして、3万円の印紙;つД`)
■4枚目

↑これが「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」になりますね。
一人代表社員なので、自作自演ですね💦

そして、ここでふと疑問に思われませんか。
定款はどうするの?? と。

そうです、定款には合同会社の住所と代表社員の住所が記載されています。
これらの住所変更が必要になるということは、定款も変更する必要があるのではないか?と。

ここでワンポイントチェック!

定款に住所の記載があるけど、定款は変更しなくてよいの?

定款に記載されている会社の住所はどこまでですか?
○○県○○市までの場合が多いと思われます。

仮に同じ市内での引っ越しであれば、合同会社の定款における住所変更には該当せず、定款変更は不要になるそうです

これは直接法務局に方に電話してお聞きしました!

でも代表社員の住所は市から先の住所まで書いてありますよね。
これについては、定款自体の変更というより単に役員の住所が変更になっただけなので、あとで定款に引っ越し後の住所を記載しておいてもらえばよいとのこと。

ただ、合同会社の住所が定款に書いてある住所から変更しないといけない場合は、定款変更に該当するため「総社員の同意」をとって定款を変更することが必要になります。

このときに「総社員の同意」の書類を作成する必要があるのでご留意ください!

提出先

さて、上記の手続きを進め書類を法務局へ持っていくことになります。
これは管轄内/外を調べる際にもう把握されていると思います。

なので、調べた先にお持ちすることになります。
なお、わからなければ電話で聞いてみると良いです。
私はもちろんわからなかったので電話で聞いてみましたから(;・∀・)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一人代表社員の合同会社自体が珍しく、しかも本店移転なんてするケースはかなりレアだと思われます。

■代表社員の住所変更
■合同会社の住所変更

この2つを法務局へ申請すれば良いだけです。
そして、印紙代が4万円(1万円+3万円)かかります💦

それほど難しくはないと思われますが、言葉が分かり難く、しかも合同会社にはフォーマットが無かったりするので意外と悩ましい部分もあると思います。

なので、いざ自分がそうなった時にかなり焦ると思うので、もしそのようなケースに該当する方/該当しそうな方のご参考になればと思い記載いたしました。
お役に立てれば幸いです~。

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