不動産取得税を確認しよう!

みなさまがご存知の通り、土地や建物を買うと「不動産取得税」の支払いが発生します。
だいたい取得してから1年後くらいに、都道府県税事務所から納税通知が届きます。
届いた納税通知書の指定日までに税金を納付することが求められます;つД`)

忘れる前にサッサと支払ってしまおう!

と考えられる方もいらっしゃると思われますが、ちょっと待ってください!
本当にその金額、ちゃんとあっていますか??間違っていませんか??

不動産取得税、しっかり見てみよう!

今回は、不動産取得税についてのご留意ポイントをお伝えしたいと思います。

この記事でわかること!

税額額が必ずしも合っているとは限らず、一度は事前にチェックした方が良い!

不動産取得税のお知らせ

普通、税務署からのお知らせや通知に納税金額が記載されていたら、その通りに支払いますよね?!

でも、その金額があってない場合があります
そのため、一度念のためご自身で調べてみることをオススメします!

事の発端は、21年4月に届いた「不動産取得税のお知らせ」でした。
20年8月に賃貸併用住宅を建設するために、土地を買いました。
その後、不動産取得税のお知らせが来るだろうな~、と考えていました。

でも、一体いくらくらいになるんだろう?
と気になり、自分なり調べてみたところ、たぶん20万円前後かな、と考えていました。

で、いざ「不動産取得税のお知らせ」が届き、開いてみると、、、

40万円!!(;´Д`)

きゃ~~、40万円💦
ある程度は覚悟していましたけど、40万円。。た、高い(T_T)

でも、ちょっと待ってください
前に自分で試算した20万円くらいよりかなり多額。
これは私、計算ミスしてしまったか~、と思い再度計算してみました。

ん~~、わからない部分が多いけれども、もしかしたら軽減措置の部分が反映されていないような~。。。

ということで、さっそく県税事務所へGOー!!

不動産取得税の計算における軽減措置

建築図面などを持って、県税事務所に直接赴いてみました。

■今回のケースでしたら、「新築の場合の軽減措置」が出来るのではないか?
■軽減される要件も満たしているので、軽減されるのではないか?

と、たどたどしいですけど、必死にお伝えしました!!(^^)!

すると、

「ああ、そういうことでしたら、この場合もしかしたら軽減される額として、45,000円ではなく「土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍×3%」の方を利用できると思います。これで計算すると、取得税は0円になりますね」

え!!!!!本当ですか!!!!(*´▽`*)

軽減措置の45,000円くらいは減額してもらいたいな~、と希望していましたが、まさかの0円!
運が良いのか、まさかの0円!
プラスの想定外でしたのものすごく助かります!

疑問に思ったら聞いてみるものですね(^^♪

見るべきポイント

そもそも税金関係の書類は見るだけで、うげっ(;・∀・)、と思いますよね。
でもそこはほんの少し我慢です!

ちょっとだけ調べてみると良いです。
で、疑問に思ったり、引っかかりがあったら、直接聞いてみる
これが一番ですね(^^♪

不動産取得税の場合も、「予定課税標準額」「非課税・軽減措置」など専門的な用語が並んで、ものすごく取っ付き難いです💦
(「「土地1㎡当たりの価格」⇒令和3年3月31日までに取得した宅地評価土地については、「土地1㎡当たりの価格」を、その1/2に相当する額として計算します。」と、しれっと記載されています。でも、そもそも宅地評価土地の金額っていくらなのよ💦って感じですよね)

疑問に思ったら、そこも含めて聞いてしまった方が理解できますし、納得できます。
ということで、わからない用語や自分で計算してみて、何かしら引っかかりがあったら直接出向いて聞いてみることが重要だ、ということが分かりました!

まとめ

税務署などから届く書類に基本的に間違いはないだろうと思いますよね。
でも、実際は人がやっていることです。
そう考えると、間違えている可能性もあると思います。

ということで、たとえ税務署からの書類だったとしても全てを鵜吞みにせず、少し考えてみることも重要ということを痛感いたしました。
(基本的に記載誤りや計算誤りはないと思いますが、念のため見ている程度で良いと思います(^^♪)

この記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
引き続き実体験に基づいた情報をお届けしていきたいと思います!

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