更正(決定)通知書って何??

税務署から通知書が届いたよ、どうしよう!

段々と春の足音が聞こえてくる時期になりました(記事を書いているのは3月中旬ですので)!

そのような春の陽気に誘われたのか、1通の通知書が届きました。
「法人の県民税並びに事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税更新(決定)通知書」
(なんと長い名称、、そしてなんだかよくわからない!)

もしかして税金の追加納付してください、っていう連絡なのか💦(;´Д`)
どうしよう~~💦

我らが合同会社の決算日は7月31日です。
そこから2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。
つまり、2021年9月末までには合同会社の税務申告は終わっています。
完全に過去のものになり、春の陽気が漂っているのに。。

(;´д`)トホホ

ということで、今回は「更正(決定)通知書」についての体験談をお伝えします!

何を通知しているのか?

「法人の県民税並びに事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税更新(決定)通知書」

そもそもこれは一体何を通知しているのでしょうか。

怖いことに次のような記載が裏側のページに書いています。

この通知書に記載されている処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。

・・・

延滞金の計算

延滞金については、申告書の提出期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、不足税額に年14.6パーセントの割合(・・・)を乗じて計算した金額となります。…

通知書

不服、審査請求、延滞金、、もう言葉だけでも怖いですね(;・∀・)
しかも、延滞金の利率が14.6%って、高くないですか💦
(今、住宅ローンの金利が1%以下の時代なのに。。)

なにやら税務申告で失敗して、税金計算間違えて、その結果追加税金+延滞金もとられてしまうのかも(;´Д`)

気を取り直してよくよく読んでみると、以下の通りでした。

①県税に関する税金(税金には、国税、県税、市税(川崎市の場合)の3つあります)
②どうやら県税で支払った金額が少し還ってくるみたい

ん?払った税金が戻ってくる?
え、本当なの??
確認してみたい!

でも、どうやって確かめられるのかな??

どうすれば良いのか?

じゃあ、こういう時にはどうするのか?
そうです、こういう時は直接聞くに限ります!(^^)!

そこで次の日、早速県税事務所に電話をかけてみました!
で、結局分かったことは、

■県税の計算を間違えて、多く納税していたので戻してくれる

ということでした(^^♪

良かった!
逆だったら、大汗でしたが、まさかの返金!
(でも金額的には4,400円だけなので、大したことありませんが(;^ω^))

原因は?

原因は、県税の「課税標準の総額」の転記ミスでした。。。

なんたるイージーミス(>_<)
でもこの部分で税務申告書を作る際に色々悩んだことを思い出しました。

やはり間違えてしまいましたか。。

まとめ

今回感じたことは、以下の通りです。

①税務署の方はきちんと申告書を見ている。
もちろん一生懸命に作った税務申告なのでしっかり見てもらわないと作った甲斐がありません。

②税務署は還付の場合でも教えてくれる。
マルサの女ではないですが、税金を徴収するイメージしかないので返金の時にも教えてくれるのは意外でした(私の勝手な想像でした💦)。
でも、このようなケースは例外なのかもしれません。

③還付じゃない場合も通知書として突然連絡がくる(忘れた頃に)
今回は還付だったので良かったのですが、これが計算間違えしています、追加で税金の支払い必要です、さらに延滞金が14.6%付くのでその分も含めて払ってください、という通知書だったら、心穏やかではないですね(;^ω^)
税務申告は間違えないように正確に作らないと、ですね!(^^)!
(当たり前っちゃ当たり前ですが。。)

Follow me!