償却資産ってなに?固定資産税が掛かるの?
去年から不動産投資をしています。
不動産投資をしていると色々な税金が発生してきます。
その中の一つに償却資産と言う税金があります!(^^)!
意外と盲点になりやすい(と思われる)償却資産に関する固定資産税について取り上げようと思います。
(私も恥ずかしながら償却資産の固定資産税、不動産投資する際のシミュレーションに考慮していなかったです💦やってもうた(ノД`)・゜・。)
償却資産とは何か?
次の年の1月1日に保有している償却資産を申告しないといけません。
でも、そもそも償却資産ってなんなの?
ということで以下が定義となります。
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形減価償却資産は除きます。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものこれに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを含みます。)をいいます。(地方税法第341条第4号)
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等が対象となります。
なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者がその償却資産を自己の事業のために使用するだけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
令和4年度 償却資産(固定資産税)申告の手引
難しい感じですが、つまるところ、事業で使う固定資産ってことですね!(^^)!
例えば以下のようなものですね。
・フェンス・門・庭園、これらの外構工事などの構築物
・受変電設備などの建物附属設備
・立体駐車場の機械設備など機械及び装置
いつに何をすれば良いの?
12月中旬くらいに市税事務所から「償却資産申告書 在中」の封筒が届きました。
そしてそのころには償却資産のことなどすっかり忘れているので、例のごとく、
な、なんですかこれは(゚Д゚;)
と、ドキドキしながら封筒をあけました💦
(税務関係の連絡って、何も悪いことしてないのに毎回ドキドキしてしまう小心者です(;´Д`))
中には以下の書類が入っていました。
■令和4年度 償却資産(固定資産税)申告の手引
■償却資産申告(償却資産課税台帳)
■種類別明細書(増加資産・全資産用)
まずは「償却資産(固定資産税)申告の手引」を読んで進めましょう。
申告の期限は1月31日、となっていました。
気を付けないとですね!(^^)!
どうやって計算されるのか?税率は?
(1)課税標準
税金が課される元の金額はいくらになるのか。
1月1日における決定価格で償却資産課税台帳に登録されたもの、だそうです。
そのため、毎年1月31日まで税務署に申請するのですね。
そして、償却資産台帳に登録されるモノ、金額が決定されるのですね。
(2)税率
1.4%(令和4年度の場合です。今後変更になる可能性もありますのでご留意ください)
(3)税額
税額(100円未満切捨て)=課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4/100)
(4)納期・納期限
4月、7月、12月及び翌年2月の4回の納付期に分けて納付。
納期限は、各納期の末日。
(5)免税点
同一区内に所有する償却資産の合計課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
(5)免税点、なるものがあるのです!
つまり、同じ敷地内にある償却資産の合計が150万円未満であれば、これらに係る固定資産税が課されない、ということですね(^^♪
これはいいですね。
規模が大きくない場合、助かります。
150万円未満であることを申告しておけば良いのです。
なので、ちゃんと申告しておきましょう!(^^)!
いつ教えてもらえるのか?
償却資産については、前に書いた「建物の調査」の時に市税事務所の方が来られ教えてくれました。
その時の内容は以下の記事です(建物に関する固定資産税の話なのでこちらもご参考になると思われます!)。
まとめ
固定資産税というと、車が思い浮かびませんか?
私は固定資産税=自動車、のイメージがありました。
また、土地と建物にも固定資産税があるな、とも。
でも、償却資産なるものがあり、それに固定資産税が課されるというのはあまり馴染みがありませんでした。
不動産投資をされた場合には償却資産も出てくるのでご留意いただければと思います!(^^)!
ご参考になりましたら幸いです(^^♪