合同会社の設立に必要なものは何か?

なんとなくやってみたいこともある。

個人事業主としてやるのもよし、会社を作ってみてもよし!

それならば、せっかくだし合同会社を作ってみよう、と思った貴方、私も同じことを考えました。

でも、

会社となるとちょっと難しそう…。
合同会社に必要になるものって何??
どうするの~~!!

と、思われますよね(;^ω^)

私も全く同じでした。

そこで!私が実践した、設立に向けての準備をご紹介しようと思います(^^♪

少しでもお役に立てれば幸いです。
また、設立全体を俯瞰した「合同会社の設立手順をご紹介いたします!」も参考にしてください!
こちらでさらにイメージが付きやすくなると思います(^^)/

具体的に決めないといけない事項は以下のとおりです。

項目 概要
会社の名前(商号) 貴方だけの会社の名前を決定します
事業の目的 どのようなビジネスを展開するのかを明らかにします
出資金の額 出資金額はいくらにするか決定します
代表社員の決定 どなたが出資するのか決定します
設立日 いつを設立日とするのか決定します
決算月 いつを会社の決算月とするのか決定します

会社の名前(商号)

すごく悩みますよね。

今後、どのような展開になるかわからないけれども、これから付き合っていく名前。

いい名前にしたいですよね。

あと、社名には必ず「合同会社」という文字も含めてくださいね。

ただ、基本的に自由に決めてよいのですが、例えば同じ業種で他の会社と同じ名前にするとか、公序良俗に反するような名前にするとか、普通に考えてこれダメだよねっていうものはダメです。

ちょっと細かいですが、会社法で規定があるので、ご参考に記載しておきますね。

「会社法」より抜粋

第二章 会社の商号

(商号)
第六条  会社は、その名称を商号とする。
 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条  自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

事業の目的

どのような事業を会社が行うのか決める必要があります。

要は、何している会社なのか?を決める、ということです。

もうすでに、この記事を読んでくださっている方の中では、なんとな~く、あるかもしれません。

これやってみたいな、というものです。そうです、それが事業目的です。

例えば、不動産賃貸業、物品の転売業、コンサルティング業務などでしょうか。

特に注意すべき事項として以下に記載したような業種は、許認可が必要となります。

(下記は例示です。ほかにもありますので、事前にご確認ください)

業種 許認可等の種類
建設業 建設業許可
お酒の販売 酒類販売業免許
警備業 警備業認定

※一度ご自身が考えられている業務に許認可が必要になるのかご確認することをお勧めいたします。

もちろん、許認可を取得すれば問題ありません。

なお、これら事業目的は後々作成する定款に記載することになります。

出資金の額

最近は1円でもできるんでしょ!?そうなら、1円で!!

と、私ははじめ考えていました。

が、調べてみるとあるんですね。デメリットが。。

「取引する相手が、資本金1円の会社を信頼して取引してくれますか?」

う!たしかに!!特に初めて取引する際に、相手側の立場から見ると怖いですよね。。

では、いくらにすればよいの??

こちらも自由なので、ピンキリです。

ただ、合同会社であれば300万円以下が多いようです。

ここでの留意点は、1,000万円未満にしたほうが良い、ということです。

なぜって?

それは、資本金が1,000万円未満の場合、一定の要件を満たせば会社設立後2事業年度は消費税を納める必要がないからです。

ご参考に国税庁のホームページから該当の部分を一部抜粋しておきます。

「国税庁」のホームページより一部抜粋No.6501 納税義務の免除[平成29年4月1日現在法令等]

1 納税義務の免除 ・・・・
 新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません(注2)。

代表社員の決定

そもそも社員って何?従業員こと?正社員のこと?

わかりにくいですよね。

私も普通に会社に勤めている正社員の代表かと思ってました。

実は、こちらは会社法における表現になっているのです。

会社法上では、出資者のことを社員といいます。

株式会社でいう従業員に該当する社員ではなく、出資者のことを指すので、株主に近いですね。

厳密にはそれぞれ違うのですが、社員=出資者兼実際に経営する人、と考えてもよいと思います。

この会社を代表する社員(イメージとしては代表取締役社長のようなものでしょうか)を決定します。

もちろん一人で設立した会社などで、出資している方が1名しかいらっしゃられないのでしたら、その方が代表社員となります。

設立日

会社の誕生日となる日ですね。

なんだかんだで、結構思い出深い日になるため慎重に決めたいところです。

そして面白いことに、設立日は法務局に設立登記に関する書類を提出した日になります。

法務局での設立登記が完了した日、ではないのです。

そのため、書類を持っていく日が大切なんだ、と覚えておいてもらえれば十分です。

決算月

むむむ。。3月決算が多いから、とりあえず3月31日を決算日にしようかな。

と、考えちゃいますよね。

でも、こちらもいつでも大丈夫です。1月31日でも7月31日でも大丈夫です。

ただ、留意したいポイントとしては、なるべく設立日よりも遠い月にした方がよいです。

なぜかと申しますと、決算月には決算手続きを行い、すぐに税務申告が待っているからです。

つまり、2017年1月10日に設立して、1月を決算月としてしまうと、2017年1月末には決算手続きし、すぐに税務申告しないといけなくなってしまうのです。

ひょえ~、これは避けたい!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

意外と簡単だと思っていただけましたでしょうか。

一番悩むところは、事業目的のところではないでしょうか。

あれもこれもやりたい、もしくは、何をすればよいのかわからない、どちらもあると思います。

ただ、自分の会社です。やりたいことを記載すれば良い、と思います。

一緒に頑張っていきましょう~!

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