合同会社の設立と法務局について~その1
会社の名前ややりたいことは決まりましたか?
いや、まだもうちょっと、という感じでしょうか。
自分の会社、なんかワクワクしますね~。
あれ、その前に具体的に何をしたらよいかわからない?
全体像がわからない?
それでしたらこちら「合同会社の設立手順をご紹介いたします!」をご覧ください!
さて、今回は大枠が決まり、法務局へ設立登記の申請をしに行くところを、私が実際にやった方法でお伝えしたいと思います。
まずは、目次です。
どのタイミングで行くのか
もちろん、設立登記の必要な書類が揃ってからになります。
でも、そんな当たり前なことを申し上げたいのではありません!
どのタイミングで行くのか、言い換えると、いつ法務局へ各種書類を持ち込むのか、ということになります。
そして、重要なのが、法務局へ各種書類を持ち込んだ日が設立日になる、ということです。
つまり、設立日としたい日に法務局へ行く必要があります。
全部用意できたので、今日いっちゃお~、、としてしまうと、自分の望む日を設立日にすることができないので、くれぐれもご留意くださいね。
どこに持って行くのか
法務局に持っていくことになりますが、法務局とネットで調べると地方本局、支局、出張所が出てきます。
え?一番近いところに持って行けばいいんじゃない?
違うのです、「商業・法人(登記申請)」の事務を取り扱っているところ、でないと処理してもらえません。
そのため、持って行こうとしている法務局で「商業・法人(登記申請)」をやっているのか、事前に調べておいた方が良いです。
誰が行くのか
出来れば、ご自身で法務局へ直接行かれる方が良い、と思います。
代理人にお願いすることもできますが、委任状の作成が必要になります。
また、郵送でも申請可能ですが、法務局に各種書類が到着し、受付手続が行われた日が設立日となってしまいます。
そのため、手間がかかってしまいますが、せっかくの自分の会社が産声を上げる時なので、私は直接自分で行ってきました(行った、と言っても何か変わるわけでもありませんが)。
提出書類は何か
では、法務局へ具体的に何を持っていくのか。
気になりますよね。
法務局へ持って行くものは以下の通りです。
- 合同会社設立登記申請書
- 電子定款の記録されたCD-R
- 払い込みがあったことを証する書面
- 本店所在地及び資本金決定書
- 代表社員決定書
- 就任承諾書
- (印鑑登録する)代表社員の印鑑証明書
- 印鑑(改印)届書
- 法務局で買う収入印紙代として現金6万円
上記以外に次も用意しておくと万が一の時に役に立つと思います。
- 会社代表印(←その場で修正するような場合)
- 本人の実印もしくは認印、運転免許証等の身分証明書
こんなに!?
そうなのです、結構ありますよね。。
ただ、私の場合、これらの資料を行政書士の方に代行としてお願いして用意してもらいました。
定款から印鑑まですべてを用意してもらって、2万円ちょっと。
これ、高いと思いますか?馬鹿にならないですよね。
でも、実はですね、お得なのです。
定款は印紙税法により課税文書とされるので、4万円の印紙税を納める義務があるのです。
一方、定款は電子記録媒体、つまりCD-Rでも大丈夫なのです。
そして、定款を電子文書で作成した場合は、印紙税法による課税文書には該当しなくなるため、4万円は不要となります。
つまり、代行をお願いするということは、プロの行政書士の方に専門的な書類の作成をお願いできる+定款の印紙税4万円がかからない、というメリットを享受することができます!
本来4万円を使う必要があったところ、2万円で済む、ってことは2万円お得!!
家計を預かる主婦としては、少しでも節約しないとですね。
実際自分で各申請書類を作成し、定款もCD-Rにすることは可能ですが、各申請書類の書き方を色々調べたり、定款をCD-R化するために電子証明書を入手したり、PDFファイルに署名したりと慣れない作業ですし、手間がかかってしまいます。
それに比べたら損することはないと思いますので、一度代行を利用することを考えても良いと思います。
(代行の宣伝みたいになってしまいましたが、私、行政書士ではありませんよ。)
まとめ
私の場合は、
・各種申請書類は、行政書士の方に代行をお願いし、作成してもらい
・設立日にしたい日に管轄区域にある「商業・法人登記」の事務を取り扱っている法務局へ直接行きました
他にも色々やり方としてはありますが、私が実際にやった方法は上記のとおりです。
どのやり方をしたとしても、法務局へ持ち込んだ日が設立日になるので、記念になると思います。