市民税・県民税特別徴収税額通知 書は何をすれば良いの?設立後3年目!
市民税・県民税特別徴収在学通知書、また来た~!!
去年も市税事務所から来ていたと思うけど、何すればいいんだっけ??
だいたい毎年5月くらいに来るよね。
今回は、市民税・県民税(特別徴収)についてお伝えしたいと思います。
しかも、合同会社設立3年目の方に限定です!
なぜなら、合同会社設立3年目についての話ですから!(^^)!
私の合同会社3年目の実体験をお伝えします!
1年目の情報や2年目の情報が知りたい方は以下の記事をご覧ください!
クリックできる目次
何すればいいの?
答えは、何もしなくて大丈夫です!
え、なんで~。いいの?
まず、「令和2年度 市民税・県民税 特別徴収の手引」にはこのように記載されています。
3 納入書
私製の納入書又は金融機関の住民税納入サービス等により納入している特別徴収義務者には送付していませんので御了承ください。
市民税・県民税(特別徴収)関係書類に同封されている「令和2年度 市民税・県民税 特別徴収の手引」より抜粋
赤字の部分が重要です!
この「等」の中に「非課税等で納入税額のない特別徴収者」が含まれています。
(去年はこのことが明確に記載されていたので安心でした)
つまり納入書の封筒が一緒に同封されていなければ、上記に該当(^^♪
ということで、特に何もする必要なし!
なお、上記の抜粋の文章が去年と変更されていました!
個人的には去年のような書きぶりの方がよかったと思います。
さらなる根拠は?
特別徴収義務者 ⇒ 合同会社
納税義務者 ⇒ 従業員(私の合同会社の場合は、私1人です)
従業員は給与から市民税・県民税を支払う義務を負っています。
つまり、納税義務者ですね。
納税義務者なので、毎月きちんと計算して、税務署などに納付しないといけませんね(;^ω^)
でも、一定期間ごとに自分で計算して、税務署などに納付するのはすごい手間がかかります。
なので、従業員が支払う市民税・県民税を会社が従業員の給料から天引きします。
その後、天引きした市民税・県民税を合同会社が税務署などに納付します。
このような動きをするため、会社は特別徴収義務者と呼ばれています。
そして、納税義務者に支払うべき税金がなければ、つまり税額ゼロだったらどうなるのか?
そうです、特別徴収義務者も税務署などに支払う税金はありません!
納税義務者の税金がゼロならば、合同会社は税金を預かっていないよね
まとめ
納税義務者の納めるべき税金がなければ、合同会社として今回は特にないもする必要なし!
簡単でしたね!
ここで注意いただきたいのは納税義務者の税金がゼロであること。
ゼロでない場合は、ちゃんと合同会社は税務署に従業員から預かった税金を納付しないとダメです!
やることなしって、税金ゼロ、最高だぜ!!
いや、給与所得等が少ないってことなので頑張らないと…