法人県民税・事業税・地方法人特別税!②-2
さて、法人県民税・事業税・地方法人特別税について見てみましょう!
県民税等以外の部分については「合同会社の税務申告」に記載しているのでご参照ください。
そして県民税を算定するには、先に法人税申告書を作成しておいてください。
それでは、県民税等の方を見ていきましょう。
もしまだ法人税申告書が未完成でしたら「法人税・地方法人税!」をご参照してください。
!!ご留意!!
こちらは税務の専門家ではない、私が色々調べて進めたものであり、専門的な見解ではないことをお断りしておきます。それと、おそらく私の場合は、最も簡単なケースです!
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何が来たの?
「合同会社の税務申告」に記載した通り、県から封筒が届きました。
法人市民税と同じように決算日から大体1ヶ月後ですね。
同封されていたものは、以下の通りです。
- 法人県民税・事業税・地方法人特別税
申告書記載の手引及び申告用紙 - 第6号様式(提出用)(領収証書(納付書)+申告書)
こちらも現物があった方がイメージが付きやすいと思い、写真を載せておきますね。
まずは何をしようか
さて、どうしよう??
こちらも、調べましたよ!
まず、県税(第6号様式)では、1.事業税、2.地方法人特別税、3.道府県民税の3つを計算します。
1.事業税
①法人税申告書の別表4の「合計」の金額を所得割のところに記載します。
②事業税の税率を記載する。税率は同封されていた手引に記載されています。
③申告書に従って計算する。
2.地方法人特別税
①上記で計算した事業税の所得割の税額を、課税標準の欄に記載する。
②申告書に従って計算する。
3.道府県民税
①法人税申告書別表一(1)の「法人税額計」を記載する。
②申告書に従って計算する。
③均等割額を算定する。20,000円なり。
以上です!
計算完了!
計算が終わったら、同封されていた「法人県民税事業税領収証書」に金額を転記します。
これで完成です!
意外にこちらも簡単にできましたね!
一人でできた~(^O^)/
そして、市民税のところでも記載しましたが、実は均等割額が間違っていたのです(>_<)
設立のタイミングによって均等割額の負担額が変わるのです。
失敗、失敗。。
なお、提出に関する記事は「確定申告の申告書を提出!」に記載したのでそちらをご覧ください!
まとめ
これで県民税等も計算できました!
色々、途中で悩むところもありましたが、市版本やネット情報を駆使して作成してみました!
意外と一人でもできかもです。
ただ、私の場合赤字でしかもほとんど取引がなかった、ということが大きな要因だと思われますけど。。