第2期の決算処理!

さて、遂に決算日である7月31日がすぐに経過し、決算作業に。
う~ん、あまり気乗りしない。。
今年もちゃんと出来るかどうか、不安ですね~。

今年もやることを整理して進めていきたいと思います。

まず全体像!

こちらは前期に書いた記事を見てみましょう。

合同会社の税務申告①」をご覧ください。

第一に法人税から算定しないと、その後の住民税と事業税部分が計算できません。
具体的な計算については、それぞれ「合同会社の税務申告①」からリンクで飛べます!

そのため、「合同会社の税務申告①」から色々見ていただけると良いと思います。
となると、計算の仕方や考え方は上記に任せておいて、今回は別の形でお伝えしたいと思います。

第2期ならではの困った点

第2期になると、第1期を引き継いだ形になります。
そのため、個人的な感想としては、やはりちょっと複雑だなと感じました。
第1期の時には、前期がないので色々と端折れる部分があったのですが、第2期にはない。
そんな感じです(>_<)

納付書類の足りない書類

税務署や県税事務所から申告書の用紙が送られて来るのですが、入っていない申告書があるのです。

それが以下の書類になります。

・法人税の「別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」
・法人税の「別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」
・住民税の「第六号様式別表九 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書」

確か前期もこれらがなくて税務署やネットからダウンロードしていました。
1つ目と3つ目は赤字にならなければ、関係ないのですが。。
恥ずかしながらまだ必要なのです(;^ω^)

来期はこれらを事前に用意しておくと、あれあれ??とならずに済むな、と思いました!

前期赤字で当期は黒字

な、なんと!当期は黒字になっていました!!(^^)/
わーい、わーい、やったね(^O^)/

と、喜びたいのですが、、黒字の要因は有価証券の売却益によるもの!
つまり、メインで扱っている商品の売り上げ大きかった、というものではないのです。。

しかも大きく黒字ではなく、ほんのちょっと。
そりゃそうですよね、株の売却益ですからね(゚Д゚;)
でも、株の売却で少しでも利益を稼がなくては会社としての体をなさない!
と頑張った結果でもあります(^^)/

複雑な気持ちですが、まぁ、利益が出たので良しとしましょう(^^♪

で、次に問題になるのが、前期赤字、当期黒字の際の申告書の書き方。

これも色々調べたのですが、「別表七(一)」や「第六号様式別表九」を引き続き使えば良い、とのことでした!
つまり、前期に引き続き繰越欠損金の残りがあるので、それを記載すれば良い、ということでした。

有価証券の欄が足りない

さて、黒字の要因が株式の売却によるものと記載しました。
そうなのです、株にも力を入れていたため、各社からの配当金をもらっていました。

そして配当金は法人税の「別表八(一) 受取配当金等の益金不算入に関する明細書」を作成します。
この際に持っている銘柄を記載する欄があるのですが、なんと2行しかない!

おっと!!6銘柄持っているのではみ出ちゃいますよっと(゚Д゚;)
そこでわたくし考えました。

申告書はちゃんと納付する金額がわかればよい、ならば明細も添付すれば良いのではないか、と。

そこで、別表八に別添として銘柄表を別につけることにしました!
これについては税務署に提出した際に特に問題ありませんよ、というお言葉をもらえたので大丈夫でした!(^^)

繰越欠損金の利用

さらに黒字になった、ということは前期の赤字を利用することができますね!
青色申告をしている場合、以下の国税庁の案内の抜粋の通りです。

[平成31年4月1日現在法令等]

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。

平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

(国税庁ホームページの「No.5762 青色申告を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」より一部抜粋)

 

つまり、当期の黒字部分に前期赤字であった部分をぶつけて、税務上の利益をゼロ。
するとどうなるのか?
利益に連動する税金が発生しなくなります。
(均等割りの部分は生じますよ、利益額×税率で算定されるものではないため)

出来ればカッコ良く税金を納める方が良いのですが、一方でカツカツ、というかギリギリ経営なのでそうは言ってられず。
この制度を利用させてもらいました(;^ω^)

第1期からの引継ぎ(連続している部分)

繰越欠損金の部分もそうですが、前期から引き継いできます。
その他、色々な部分も引き継いできます。

そのため、第1期ではノールックで進めてところをちゃんと考えないといけないのです。
もっとも、ちゃんと見ながら埋めていけばよいのですが、初見ではドキドキしまね(>_<)

書籍に記載している事項

私は税務署に方に直接聞くのに加えて書籍も利用しながら作成しています。
税理士さんにお願いするのが理想ですが、わが合同会社にそんな規模ではなく、かつお金もないです!

って、全く威張ることはできません(;´Д`)

そこで、不明点が出るとすぐさま税務署の方に問い合わせます!
すごく親切にお答えくださるので、非常に助かっています。
税務署のご担当者の方、いつもありがとうございます!

でも人に聞く前にちゃんと調べてからが重要ですよね。
ということで書籍を見ながらやっています。

書籍には色々細かく書いてありますが、自分の会社そのものと全く同じ状況ではありません。
従って、そのまま真似っこして記載するわけにはいかず、解釈しながら進めるしかないです。

そこが結構大変な部分ですね。
特に第2期になると前期から引き継ぐ部分があるため、結構色々複雑になっているのでなおさらでした。

電子申告

前期に来期こそ電子申告を!
と息巻いておりましたが、出来ませんでした(>_<)

というもの電子申告するための国税庁からの色々ダウンロードしないのです。
でも、そのダウンロードが上手くいきません!!

一方で納付期限、決算日から2ヶ月以内、が迫ってきます(゚Д゚;)
これは致し方ない、ということで今期も紙による申告にしました。

来期こそは、来期こそは電子に切り替えてみようと思います!

消費税

来期から弊社も第3期目、つまり消費税の申告が必要になる。
と考えていました。

しかし、結論から申し上げると、第3期も不要になりました。
恥ずかしながら2期前、つまり第1期の売上高が1,000万円を超えていない等の要件を満たしていなかったからです。。

手続きがないのは良いですが、なんか微妙ですね。。
売上が立たないってことは、存在意義が危ぶまれてしまいますね。。
頑張らないと!(;’∀’)

まとめ

色々と税務申告は難しいですね~。
でも、決算締めて思ったことがあります。

もっと頑張らねば!!

ということで第3期もより精進して参りたいと思います!
どうぞよろしくお願いいたします!

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