個人事業主になる!

個人事業主になる!って、私ではありません(^^♪
私の夫です。

夫は普通の会社員ですが、今回賃貸併用住宅に絡んでくるため、収入が発生します。
そのため、確定申告が必要になります。

もちろん、ただ確定申告をすれば良いのですが、それだけでは勿体ないです。

なぜか?
それは、たとえ事業規模でなくても10万円の青色申告特別控除が適用できます!
つまり、10万円分節税ができる、ということです(^^♪

ということで、今回は個人事業主について記載したいと思います。

個人事業主になる!

この記事でわかること!

■個人事業主とは?
■個人事業主になるのは大変なのか?
■個人事業主になるメリットは何か?
■個人事業主になる際の留意点は?

個人事業主とは何か?

そもそも個人事業主って何ですか?と思われますよね。

法律で「人」は2つに分類されます。
①生身の人間⇒自然人
②法律で人格をもらった存在⇒法人

株式会社は、自然人が集まって営利活動を行う(事業を行う)法人です。

これに対して、自然人が事業を営んでいると個人事業主、になります。
つまり簡単に言うと、個人で事業を行っている方(自然人)のことですね(^^♪
(そのまんまです。。(-_-;))

個人事業主は、株式会社などの法人とは違うのです。

個人事業主にならないといけないの?

個人事業主はどちらかというと税務上の考え方になります。
小さい規模(事業規模でない)であれば、個人事業主ではなく普通に確定申告すればよいです。
従って、事業規模のビジネスでなければ、別に個人事業主や法人になる必要はないです。

ですが!
個人事業主になると以下のメリットを享受することができるのです!

メリット

■青色申告特別控除を享受できる!

まさに合法的に節税!
確定申告でもちゃんと複式簿記で記帳し、確定申告すれば、特別控除してもらえる。

ここで注意ポイント!

反復的かつそれなりの規模が無いと「事業」としてみなしてもらえません。
「事業」としてみなしてもらえないと、特別控除の65万円又は55万円が享受できません!
(65万円は一定の条件を満たすと認められますが、ここでは詳細は割愛します)

しかし、「事業」規模でなくても、10万円の特別控除が認められます!
これは大きいですね(^^♪

■会社員であれば、給与所得と損益通算することができる!

どういうことかと言うと、例えば不動産所得で赤字になったらその分給与所得から赤字を引くことができる
給与所得が赤字分低くなるため、その分税金も少なくなる
⇒節税になる!

これは大きいですね。
ちゃんと事業をおこなっているのに、赤字になってしまった。。
という時は、給与所得から赤字を控除して、税金を安くしてもらえる
(もちろん、これを利用しての脱税はダメです!!)

デメリット

・複式簿記が求められる
・「事業」規模でないと最大限特別控除を利用できない
・個人事業主として届け出をする手間がかかる
・個人事業主になると「失業保険」がもらえなくなる可能性が高い。

まず、ちゃんと税務申告が出来るような状態でないと、青色特別控除はしてもらえません。
ということで、複式簿記で記帳することが求められます。
ここで、ちょっとした簿記の知識が求められることになってしまいます💦

反復的かつそれなりの規模が無いと、特別控除65万円or55万円が利用できない。
なお、不動産事業であれば以下の通りです。

不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているとして取り扱われます。

(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

国税庁のホームページ 「No.1373 事業としての不動産貸付けとの区分

また、個人事業主として認められるために、国税署に届け出を提出しないといけません
心理的ハードルと記載することが手間ですね💦

最後に会社員が個人事業主になる際の留意点としては、失業保険がもらえないかも、という点にご留意!

会社員が会社を退職した際は失業保険が一般的にもらえます。
ですが、会社員の方が個人事業主と兼務していた場合、たとえ勤めている会社から離れたとしても、個人事業主として活動をしているものと捉えられるため、失業しているとはみなされなくなってしまいます。

これらの点にご留意ください!

会社員でも個人事業主として活動していいの?

最近は副業を認めている会社が多くなっています。
そのため、個人事業主として活動することも認められることが多くなっていると思います。

とはいうものの、勤めていらっしゃる会社の就業規則などをちゃんと事前に確認する必要があります。

一般的に株式保有や大家業は就業時間中に活動することはなく、認められることが多いと思われます。
しかし、やはりお勤め先の会社に確認し、就業規則違反などは回避したいところです。

個人事業主になるために何をすれば良いのか?

「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出」すれば良いのです!
(こちらも国税庁のホームページより抜粋しました)

実に簡単ですね!
「開業届」と聞くと、なにやら大変そうな書類をイメージされると思いますが、そんなことはありません。

ただのA4の紙1枚です!
これならそれほど労力はいりませんね。

ここで留意ポイント!

「開業届」と一緒に「青色申告の承認の申請書」も持って行くことをオススメします!

この「青色申告の承認の申請書」がないと青色申告が出来ません。
そして、青色申告ができないと青色申告特別控除を使うことが出来ずに、勿体ないことになっちゃいます!

まとめ

税務上のメリットを最大限享受して、手元に残る現金を増やしましょう!
ちょっと面倒ですけど、軌道に乗ったらあとは楽になります。
毎年同じことの繰り返しですからね。

仮に、毎年たったの5万円の節税が出来たとします。
住宅ローンと同じように35年間続けたらどうなるのか?
5万円×35年=175万円

5万円で計算していますが、これがもう少し多額になると。。。
もう、やらない手はないですね!

これも資産形成の一歩です!

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