合同会社の設立 -続・税務署編-

先日、税務署へ申請書類を出してきました。

月曜日に提出して、木曜日に税務署から封筒が届きました!

これは、なんだ!!

ドキドキします!

この封筒の中身について情報を共有したいと思います。

封筒の中身

中に入っていたのは以下の書類でした。

  1. 源泉所得税の納付書の送付について
  2. (細長くピンク基調のカラフルな紙)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済通知書×5組
  3. 平成29年度分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
  4. 平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  5. 源泉徴収のしかた 平成29年版←これは冊子
  6. 源泉徴収税額表 平成29年分←これも冊子

むむむ、何やら難しそうなものばかりで、目の前がクラクラしてきますね。。

目を通してみよう

と、思ったものの、、これはあまり気乗りしない。。

ということで、軽く見ていくことにします!

まず、「2.領収済通知書」は、記載して提出するものだから、とりあえず今はパス。

「3.源泉徴収簿」も年度末に提出するものだから、とりあえず置いておきます。

同じ理由で「4.扶養控除等(異動)申告書」もひとまずパス。

「5.源泉徴収のしかた」、これは、、読み応えありすぎです!専門的なことがたくさん書いてあって、まったくわからないです!さっぱりです。。

「6.源泉徴収税額表」、これは納める際に見るやつなので、今回は不要。

でも、「1.源泉所得の納付書の送付について」なら1枚もので説明書みたいだから読めそう。

・・・

お、重要な情報が書いてありました!

「納期の特例」の申請をされた源泉徴収義務者の方へ

注意:「納期の特例」は、申請書を税務署に提出された月の翌月給与等支払い分より適用になります。

提出された月の翌月、つまり提出した月の給与支払い分については特例が適用されない、ということ。

これは気を付けないといけないですね。

たまたま私は会社を起ち上げた途端に自分に給与(役員報酬)を払うことはできないので、この記載部分には該当せず。

でも、もし会社設立してからすぐに給与等を支払うと決められ、「納期の特例」を選択された場合にはご留意くださいね。

ふむふむ、次も重要です!

(税務署からのお願い)

1 給与等の支払いはあるが、納付する税額がない場合でも、納付書は税務署に提出して下さい。

2 給与等の支払いが当分発生しない場合には、お手数ですが法人課税第2部門(源泉担当)までご連絡下さい。

納付する税額がなくても、納付書を税務署に提出しないといけないのですね。

無いことを示すため、かな。

それよりもまだまだ自分への給料が払えない私にとって重要な情報は、2 のほうです!

当分発生しない場合には、法人課第2部門へ連絡しないといけないそうです。

私の場合、当分発生しない(というか支払えるほどの余裕はないです。。)ので、連絡しなければ!!

税務署に連絡してみる

ということで、連絡してみました。

私「あと2ヶ月は給与の支払いはできませんので、ご連絡差し上げました。」

税務署の方「はい、わかりました~、他にご不明な点ありませんか」

と、意外とあっさり終わってしまいました。

もう少し、具体的にいつから給与を支払いますか?それはなぜですか?など、怒られてしまうのではないかと思いドキドキしてたのですが、良かったです。

ひとまずこれで安心です。

まとめ

これで設立時の税金関係の手配は終了です。

でも、これからが本番ですね。

源泉徴収税額、12月末の税金関係の提出書類、1年目の決算、2年目の中間納付、2年目の決算、消費税と続いていくのです。

ちゃんと出来るかな~、初めてこと尽くしなので不安もありますが、なかなかできない経験だと思うので、楽しんでいこうと思います!

それと、合同会社設立に向けて下記もご参考いただけましたら幸いです。
税務署へ届出を、合同会社設立のために!
合同会社の設立 税務署への届出 続報

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