税務署へ届出を、合同会社設立のために!

登記が完了したのも、つかの間、次は税務署への申請が必要になります。

ぜ、税務署、、どうする?どうする?私、ちゃんと出来るかな!?
いえ、ひるんでしまう前に、行ってしまいましょう!税務署へ届出を持って、合同会社設立のために!

正直不安でしたが、少しでもご参考になればと思いますので、手探りでやってきた方法をご紹介いたします。

では、まず目次です。

何が必要なの?

今回、私は当面1人で切り盛りしていくつもりなので、代表社員1名のみ、であることが前提になります。

つまり、設立当初は従業員を雇用しないことを前提にして進めていますので、ご留意ください。

設立当初から従業員を雇用する場合には、下表に記載している以外に労働基準監督署やハローワークに提出する資料がありますが、それらはここでは割愛させてくださいね。

税務署へ持って行くもの 期限 メモ
法人設立届出書 設立後2か月以内 提出する必要あり
青色申告の承認申請書 設立後3か月以内 提出した方が有利※2
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1か月以内 提出する必要あり※3
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 任意提出 提出した方が有利※4
定款等のコピー+登記事項証明書(履歴事項全部証明書)+出資者等の名簿+設立時の貸借対照表 設立後2か月以内 法人設立届出書に添付※1
県税事務所に持って行くもの 期限 メモ
法人設立届出書 設立後1か月以内 提出する必要あり
定款等のコピー+登記事項証明書(履歴事項全部証明書)+出資者等の名簿+設立時の貸借対照表 設立後1か月以内 法人設立届出書に添付※1
市町村役場に持って行くもの  期限 メモ 
法人設立届出書 設立後1か月以内  提出する必要あり
定款等のコピー+登記事項証明書(履歴事項全部証明書)+出資者等の名簿+設立時の貸借対照表 設立後1か月以内 法人設立届出書に添付※1

※1定款等のコピー+登記事項証明書(履歴事項全部証明書)+出資者等の名簿+設立時の貸借対照表、については、それぞれの法人設立届出書に添付する必要があります。

※2「青色申告の承認申請書」については提出する義務はありませんが、様々な税務メリットを享受することが可能となるため、申請しておいて損はしません。

※3たとえ代表社員1名のみであったとしても、「給与支払事務所等の開設と届出書」は提出する必要があります。

※4従業員などの給料から源泉徴収した所得税等は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに税務署(国)に納付する必要があります。ただし、当該申請書を提出することにより、一定の条件を満たした場合に、年2回(1月~6月分を7月に、7月~12月分を1月)の納付にすることが可能となり、手間を省くことが可能となります。

どこに持っていくの?

法務局と同様に、それぞれの申請書をどこに持って行けば良いか、悩みますよね。

本店所在地を担当している税務署をネットで調べて、どこに何を提出するのか確認することが必要となります。

私は川崎市でしたのですが、川崎市の場合、税務関係の書類はどこか1か所の機関へ提出すれば、あとは回付してくれる制度になっているようでした。

そのため、一番近くにある市町村役場へ提出してきました。

※追記
実はその後、続報があります。留意点となりますので、「合同会社の設立 税務署への届出 続報」をご覧ください。

まとめ

上表に記載した申請書を基礎に、そこから個々人の事情に合わせて、「減価償却資産の償却方法の届出書」や「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」などを提出すれば、大丈夫です。

幸い、私は会計をかじっていたため、この辺の書類作成にはあまり抵抗感はなかったのですが、もし全くわからないという方でしたら、税理士さんに相談してみるものも手だと思います。

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