合同会社の設立 税務署への届出 続報
な、なんと、税務署に提出した書類、もっと正確に申し上げると、税務署ではなく市税事務所に提出した書類が戻ってきてしまいました。。
一体なぜ!?
実に簡単なことでしたが、意外に盲点になるのではないか(注意不足の私だけかもしれませんが、、)と思われ。
実際に税務関係の各書類を提出する際はご留意いただけるように、ご説明したいと思います!
時系列
先日、市町村役場(市税事務所)に税務関係の書類を一式持って行きました。
こちらについては、「税務署へ届出を、合同会社設立のために!」で記載したとおりです。
私の中では、税務関係の書類一式は税務署、県税事務所、市町村役場のどこかに提出すれば、それぞれ必要な書類を回付してくれると考えていました。
ところが、提出してから2日後に電話が掛かって来ました。
「回付できない書類があるので、返却いたします。返却した書類は、直接税務署へ届け出てください。」と。
へ??なぜ?ホームページには回付しますって記載があったはず。
しかも、今度は税務署に行く??
ぐぬぬ、、自分ひとりなら電車に乗ってすぐなのに、絶賛わがまま中の息子をベビーカーで一緒に連れて行かないと。そして、きっと、もれなく泣き叫ぶでしょ、わがまま息子は。どうしよう。。(;’∀’)
そんな思いがグルグルと頭の中を駆け巡っていましたが、ダメなものはしょうがない、行かないとですね。
でも、やっぱりなんで? そう思い調べてみました。
理由
「法人設立届出書」の提出先が記載されていた、市のホームページを再度確認してみると以下の通り記載されていました。
(所管の地域によって文言が異なる可能性があることを予めご了承ください。)
所轄の税務署、県税事務所及び市町村役場に提出してください。なお、この届出書を、所轄税務署、県税事務所及び市町村提出用にそれぞれ作成し、いずれかに提出していただければ、提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます。
私は赤字の部分を、「法人設立届出書」だけでなく、その他の「青色申告の承認申請書」などの書類もすべて同じ取り扱い、つまりいずれかに提出すれば、あとは勝手に回付してくれる、そう考えていました。
でも上の文書をよくみると、緑字にした部分「この届出書」と記載されています。
そして、このホームページは、法人設立届出書について記載されています。
なんと!!!
そ、そんな、、そういうことでしたか。。回付してくれるのは「法人設立届出書」のみ。
それなら、提出したときに言ってくれればよかったのに。。
と、思いましたが、提出時点で言われても結局税務署に行かないといけないことに変わりないので、しょうがないですね。
結論
税務署、県税、市町村に回付してくれるのは「法人設立届出書」のみであり、税務署へ提出する「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などは、回付の対象外。
つまり一番効率的な提出方法は、初めから所轄の税務署へ書類一式を提出すればよかった、ということでした。
所轄の税務署へ提出し、県税も市町村に提出が必要な「法人設立届出書」は税務署から回付してもらう、ということがベストな方法であることが判明しました。
(もちろん、地域によって異なることがあると思うので、事前に何の書類をどこに提出すべきなのか、といった観点でちゃんと調べることが重要です)
これから実際に税務関係の書類を提出することを考えられていましたら、ご参考にしていただけましたら幸いです。
いや~、実際やってみないとわからないものですね。
失敗、失敗。
これに懲りず、これから他にもいっぱい失敗することがあると思うので、その際には共有していこと思います。
追記
上記の書類を税務署へ提出後、今度は税務署から封筒が届きました!
その内容については「合同会社の設立 ‐続・税務署編‐」に記載したので、ご興味ありましたらそちらもご覧ください。