合同会社の設立につき社会保険はどうするの?
法務局の手続が完了!
(この記事は2017年9月くらいに下書きしていたのですが、公開ボタンを押し忘れ、そのままに。。
そのため、このタイミングでの公開になっています。
時期がズレていてすみません。。)
さて、次は社会保険ですね。
せっかちな私は、さっさと終わらせたくなっています!
それでは、年金事務所に行きましょう!
と、その際に持って行ったものやその他留意事項などをお伝えしますね!
では、いきましょう。
その前に、そもそも合同会社の設立ってどうやるの?
と思われた方は「合同会社の設立手順をご紹介いたします!」をご覧ください!
合同会社の設立の流れを記載していますので(^^)/
クリックできる目次
何を持って行くの?
遂に!
法務局で入手した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を外部に対して利用します。
本当に、これ使えるのかな?
使えるに間違いないのですが、なぜかちょっとドキドキします。
ただ、あくまでも履歴事項全部証明書はメインの書類に添付されるだけです。
肝心の必要書類は以下になります。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
なんですか、これは?と思われますよね?
でも大丈夫!
いずれの届け出も、日本年金機構のホームページで入手できます。
そして、記載例もあります!
なので、そちらを見ながら簡単に進められますよ。
持っていくタイミング
これら必要書類を作成しました。
でも、一体これをどのタイミングで持ち込めばよいの?
これは年金事務所の方に直接電話して聞いてみました!
曰く、
持って行った日、もしくはその月の1日が適用日となる。
そして、その月から保険料が発生することになる。
そのため、29日に持っていったとしても、1か月分の保険料が掛かってしまう。
とのこと。
ふむふむ、なるほど。
どうせ1か月分取られるのならば、少しでもお得な方が良いな~。
ということで、1日を持って行く日、つまり適用日としておきました!
また、保険料は給料がゼロだと支払う必要がない、とのことでした。
へ~、そうなんだ~、と言う感じですね。
あと、ワンポイントアドバイスがあります。
Point:銀行口座が開設されてから手続きをやりにいきましょう!
なぜかと申しますと、保険料を支払う際に銀行に対して引き落としをお願いすることになると思います。
このため、出来れば会社の銀行口座が開設されてから手続きを実施した方が効率的、と思ったからです。
まとめ
書類の作成自体は難しくないです。
ただ適用日が年金事務所に持ち込んだ日になります。
なおかつ、月内のどこであっても日割りの保険料にはならないため、月初に持って行った方がお得!
さらに、法人の銀行口座を開設したのちに申請した方が効率的!。
まぁ、そうはいうものの、法人の銀行口座開設には時間がかかるため、なかなか難しいですね。。
ということで、社会保険の手続自体はそれほど気にされるほどの大変さはない、ということです!