合同会社の確定申告(税務申告)を提出!

合同会社の確定申告(税務申告)の書類を作ったぜ!

あれ?!でも、これってどこにどうやって提出すればよいの??

たんころ

税務署、県税事務所、市税事務所に出せば良いんだよ。説明するね。

さて、合同会社の確定申告(税務申告)の書類は出来ましたか?

確定申告(税務申告)の書類は期末日後から2ヶ月以内完成させる必要がありましたね。
出来上がったら、早速提出しないとですね。
期限内に確定申告(税務申告)の書類の提出と納税をしないと、延滞税などペナルティが課されてしまいますよ!

急がねばですね!
でも、どこにどうやって提出すればよいのか?
疑問になりますよね。

そこで今回は一人合同会社における確定申告(税務申告)の提出について方法についてお伝えします。
現在、一人合同会社を切り盛っている私の実際の経験談をご説明します!

出来た!

それでは、Let’s go~!

確定申告(税務申告)の提出書類の分類

まず、作成した申告書をそれぞれに分類してみると以下の通りになります。

税務署へ提出する書類:法人税、地方法人税 ←国

県税事務所へ提出する書類:事業税、地方法人特別税、道府県民税 ←県

市税事務所へ提出する書類:市民税 ←市

国、県、市の3つに分けられます。

ということは、、、そうです!
税務署、県税事務所、市税事務所、それぞれに提出すれば良いのです!

税務署

ではまず税務署への確定申告(税務申告)の書類提出についてご説明いたします!
管轄の税務署に提出するものは、法人税、地方法人税の申告書ですね!

もし税務署に提出する書類の作成方法がわからない、という方は↓こちらの記事をご覧ください!

まず、私が持って行った資料は以下の通りです。

・法人事業概況説明書
・法人事業概況説明書(控用)
・別表一
・別表一(一)次葉
・別表七(欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細)←赤字決算なので、こちらが必要になりました!!
・別表八(一)(受取配当等の益金不算入に関する明細書)
・別表四(所得金額の計算に関する明細書(簡易様式))
・別表五(一)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
・別表二(同族会社等の判定に関する明細書)
・別表六(所得税額の控除に関する明細書)
・別表五(二)(租税公課の納付状況等に関する明細書)
・貸借対照表
・損益計算書
・社員等変動計算書
・各種該当する内訳書
 ⇒預貯金等の内訳書
 ⇒売掛金(未収入金)の内訳書
 ⇒棚卸資産の内訳書(←こちらはフォーマットがなかったので、勝手に作りました)
 ⇒有価証券の内訳書(←こちらも勝手に作りました)
 ⇒買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
 ⇒仮受金(前受金・預り金)の内訳書
 ⇒借入金及び支払利子の内訳書
 ⇒売上高等の事業所別の内訳書
 ⇒役員報酬手当等及び人件費の内訳書
 ⇒地代家賃等の内訳書

うわ~、いっぱいあるよ~

確かに、たくさんありますね(;^ω^)
ただ私のように一人合同会社であれば、それほど記載する事項がありません。
そのため、紙の枚数は多いですが、それほど負担ではありませんでした!

一口メモ!

提出する際に、袋とじなどをしなくても大丈夫です。

ネット情報では、袋とじしないとダメ、みたいなことも書かれている記事があります。

ですが、袋とじは不要です。

(私も最初不安で、直接税務署の方に伺ってみました)

私は直接、窓口にお持ちしました。
渡して、書類に印鑑を押してもらい、それで終わりでした。
その場は渡すのみになります。
特に何かを直すなどのようなことはなく、意外にあっさり終わります。

県税事務所

次は県税事務所へ移動です。
以下の書類を直接県税事務所の窓口へ持っていきました。

  • 第六号様式(提出用)
  • 第六号様式 別表九(欠損金額等及び災害損失金の控除明細書)←赤字でしたのでこちらが必要
  • 納付書兼領収証書

一口メモ!

均等割りは月割り計算ができます。

つまり、期中設立の場合は均等割りを月割計算して、お安くできます!

合同会社を設立した初年度は、設立日から期末日まで12ヶ月経過していないですよね。

この時は設立日から期末までの月数分のみの均等割り額分の納税でOKです!

(私、この部分を知らずに間違ってしまいました(;^ω^)

 県税事務所の方に教えていただき、修正し、均等割り額が少なくなりました)

均等割にあたって、月割り計算を誤っていました。

8月16日に設立しているので、そこから計算すると1か月分安くなりました。

詳しい計算方法はわかりませんが、期中設立の場合に均等割に留意してください、ということがわかりました。

なお、これは県税の方から教えてもらいました!

市税も同じように間違えていたので、修正しました。

税金が少し安くなってちょっと得した気になりました(^^♪

市税事務所

今度は市税事務所へ移動です。
市税事務所には以下を提出しました。

  • 第二十号様式(提出用)
  • 法人市民税領収証書

こちらも提出して、そのあと納付して終わりでした。
意外に簡単ですね!

一口メモ!

市民税の均等割り額についても、月割り計算が出来るのでご留意ください!

申告書提出と税金の納付のタイミング

ところで、税務署、県税事務所、市税事務所、どこから提出すれば良いの?
それに、申告書と納付って、どっちが先なの?

たんころ

どこから提出しても、どちらを先にしても大丈夫だよ。

これ、税務署の方に直接伺ってみました。曰く、

「どこから行かれても構いませんよ、期限内に提出いただければ、順番などは何でも大丈夫です」
「申告書と納付、どちらが先でも良いですよ。ただ、どちらか一方だけでは終わらないので気を付けてください」

だそうです。

つまり、先に税務署へ行こうが、県税・市税事務所に行こうが、どちらでも良い
また、先に自分で計算した税額を納付し、その後申告書を提出しても良い
逆に、申告書を提出提出して、その後税額を納付する、でも良い

一口メモ!

困った時には税務署などに問い合わせてみると、丁寧に教えてくれますよ!

結構、心理的なハードルは高いと感じられるかもしれませんが、皆さんご丁寧に教えてくださいます。

是非、困ったら直接相談してみよう!

細かい部分ですが、個人的に気になったので共有しておきますね~。

まとめ

提出書類は多いですが、一人合同会社であれば、何とか一人で回せますね!
私が間違えてしまった点などを参考にしてもらえましたら幸いです!

よ~し!そうと分かれば、早速提出しに行ってくるぞ~

たんころ

必要書類に漏れがないか、念のため行く前に確認してね。

Follow me!